6つの基礎知識

02.ドローンの種類

皆さんはドローンと言われるとどんな形を想像しますか?
多くの方はこのような複数のプロペラがついた機体を想像するのではないでしょうか。
実は、これはドローンのなかでもマルチコプターやクワッドコプターと言われる1種類に分類されます。
固定された翼がある飛行機型のものもドローンの1つで、他にもいくつかの種類があり、 一等・二等無人航空機操縦士 も機体の種類によって分類されています。

では、ドローンとは何を指し、他にはどんな機体があるのでしょうか?
理解が深まることで、スクールやコースの選択、飛行許可申請などの諸手続きの際のモヤモヤがスッキリするでしょう。

目次

  1. ドローンって何?

    ドローン?無人航空機?

  2. 機体の4分類

    飛行機型や飛行船も実はドローンの1種

  3. 無人航空機操縦士-機体の種類による分類

    資格の種類で操縦できるドローンが限定される

  4. 重量による分類

    100g?200g?資格にも重さ制限が?

  5. まとめ

    ドローンを知って安全にドローンを飛ばそう!

1. ドローンって何?

実は、法律上ドローンという言葉の定義が存在しません。
ドローンに代わる言葉として、航空法では「無人航空機」の定義があります。

(航空法抜粋)
航空法 第二条 22項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

つまり、 次の3つを満たすものを「無人航空機」 といいます。
① 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船など
② 構造上人が乗ることができない
③ 遠隔操作または自動操縦によって飛行させることができる

「ってことは、ドローンタクシーは人が乗れるからドローンじゃないのでは?」
厳密には ドローン=無人航空機ではない ので、「ドローン」はあくまでも俗称としてご理解ください。

2. 機体の4分類

さて、早速飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船の 4つの機体の種類 が出てきましたね!
それぞれの見た目は、皆さんもイメージしやすいかと思います。
「飛行機」 は、これまで固定翼ドローンと呼ばれてきました。エンジンやプロペラで前進する推力を、主翼による浮力を得て飛行する機体のことを指します。形状は似ていますが、エンジンやプロペラを持たない機体を 「滑空機」 といい、グライダーとも呼ばれています。


「飛行船」 は空気より軽い気体を充填した機体を浮遊させ、尾翼などで推力や舵をとることが可能な機体をいいます。


「回転翼航空機」 は冒頭で出てきた、皆さんが想像されるドローンのことで、プロペラ(ローター)の数によってヘリコプターやシングルローター、マルチローターなど様々な呼び方があります。

「一等・二等無人航空機操縦士」の回転翼航空機は、ヘリコプター・マルチローターで2つに分類 されています。
マルチローターは複数のローターという意味で、枚数によって4枚はクアッドコプター、6枚はヘキサコプターなどと呼ぶ場合もあります。

3. 無人航空機操縦士-機体の種類による分類

これらの機体は飛行の方法はもちろんのこと、操縦の方法も違います。
そのため、冒頭でお伝えしたように、 一等・二等無人航空機操縦士は機体の種類によって次の3つに分類 されています。

➀ 回転翼航空機(マルチローター)
② 回転翼航空機(ヘリコプター)
③ 飛行機
 
Powered-lift機(VTOL型とも呼ばれます)は、➀回転翼航空機(マルチローター)と③飛行機の2つを取得することで操縦士資格が認められます。

講習機関の中には、全ての機体の種類の取扱いがある場合とない場合があります ので、選択する際は注意してください。
一等・二等無人航空機操縦士制度の詳細はコチラを参照ください。

4. 重量による分類

さて、次に重量による分類についてです。
「100g未満」「200g以上」「模型航空機」 などの言葉を聞いたことがあるでしょうか?
これらの意味や、一等・二等無人航空機操縦士制度に伴って 新しく設定される基準 についても解説します。
(引用:snaptain (https://snaptain.com/)
前述の無人航空機の定義の条文を覚えていますか?
最後のカッコ内に注目してください。

(航空法抜粋)
航空法 第二条 22項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの( その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。 )をいう。


要約すると、「安全が損なわれる恐れがないものを省令で定めて、無人航空機の規制から除外します」と、いうことです。
それを定めた省令は次のとおりです。

(航空法施行規則抜粋)
航空法施行規則 第五条の二
法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする

つまり、「無人航空機」は200g以上のもので、200g未満のものは、無人航空機に課せられる機体登録制度やリモートID制度などが適用されないということです。
ただし、200g未満のドローンでも空港周辺や150m以上の高度での飛行など、「 模型航空機 」としての規制もありますので、注意が必要です。
さらに、 航空法以外の法律では、重さによる規制緩和はなく 、例えば、小型無人機等飛行禁止法で定められている首相官邸や皇居などの飛行禁止範囲は模型航空機にも適用されます。

これらの200gの基準が100gに変わるということは知っていますか?

2021年11月25日の航空法改正により、この無人航空機の除外規制が「200g」から「100g」に変更となり、この改正は2022年6月20日から施行されます。
引用:ryzerobotics(https://www.ryzerobotics.com/jp/tello)
一等・二等無人航空機操縦士制度では、 最大離陸重量25kg以上の無人航空機は大型機 と分類され、基本資格では 最大離陸重量25kg未満 に限定されます。
そのため、大型機とされる最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行において操縦士資格を適用するには、限定解除する必要があります。

5. まとめ

今回はドローン・無人航空機について機体の種類や重さによっての分類を紹介しました。
ドローン免許センターでは、他にも、ドローンに関するルールや一等・二等無人航空機操縦士制度について分かりやすくまとめています。
ドローンについての理解を深め、ルールを守って安全にドローンを楽しみましょう!